在外選挙制度
在外選挙制度とは
「在外選挙制度」とは、外国にいても衆議院総選挙及び参議院選挙に投票できる制度です。
海外で投票するためには、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館を通じて、最終住所地又は本籍地の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録された方には、投票に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
在外選挙人を利用するためには
在外選挙人名簿の登録資格
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢が満20歳以上の方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
申請時に必要なもの(本人申請の場合)
- 旅券(パスポート)等
- 日本大使館・総領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、電気・ガスの領収書、居住証明書など)
- 上記1,2に加えて、次の書類が必要
- 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)等
- 申出書(あらかじめ、申請者本人が、この「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要がある)
在外選挙の投票方法
最寄りの日本大使館・総領事館で在外公館投票が実施されるかを問い合わせます。
実施される場合は、在外公館投票又は郵便等投票を選択します。
在外公館投票
日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する。
郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙等に記入の上、再び選挙管理委員会へ郵送することにより投票する。
日本国内における投票
旅行等により一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経てない方(選挙人名簿に登録されていない方)は、在外選挙人証を提示して、日本国内で投票することができる。