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2014年9月2日
一般知識
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2014年8月14日
一般知識
「在外選挙制度」についての記事を追加しました。

行政書士とはなんぞや?

行政書士法には次のように規定されています。

(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい3う。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

なんか、むずかしいですよね‥‥。

ボクなんかは単純に漫画の『カバチタレ』で存在を知りました。 ノ(´д`)

2002年ぐらいだったでしょうかねぇ。

それまでは法律なんか興味はありませんでした(ってか、人材派遣会社に登録して日雇いバイトしてたので考える余裕がありませんでした) _´Д`)

知り合いも社労士の受験勉強を始めたとのことで、ボクもまずは情報収集から始めました。

行政書士業務の範囲

とにかく広い。広すぎです。

憲法の勉強をされたことのある方ならご存知だと思いますが、日本では三権(立法、司法、行政)が分立分立しております。

立法作用と司法(裁判)作用を控除した残りが行政作用だという考え方です。

行政書士業務もそう考えていただいておおむね間違いはないと思います。

他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、社会保険労務士等)の業務以外は行政書士業務となるような感じです(多少カブってたり厳密にはちがいますが…)

  • 会社法関係(会社設立手続き、設立に伴う許認可申請、定款の作成)
  • 遺言・相続(遺産分割協議書の作成等)
  • 許認可系(建設業許可、産廃処理許可等)
  • 法務系(会計記帳、決算書、内容証明郵便等)
  • 風俗営業許可、飲食店営業許可等
  • 外国人のビザ申請などの入管業務

行政書士業務の範囲

行政書士法には次のように規定されています。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

詳しくは一般財団法人行政書士試験研究センターまで。

行政書士試験を受験するみなさんは自ずと1番の選択肢を選択することになりますよね(個人的には行政書士資格がオマケでもらえるような特認制度は廃止して欲しいです)。

それではボクなりに試験内容を精査してみます。

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